健康保険適応でご自宅まで訪問する在宅訪問マッサージ

リハビリ、介護

常日頃から健康管理に留意して、病気になってもリハビリや介護で寝たきりを防ぐことが出来るのです。





医療リハビリマッサージは医療保険が適応できますので、ご負担はごくわずかです。

常日頃から健康管理に留意して、病気になってもリハビリや介護で寝たきりを防ぐことが出来るのです。医療リハビリマッサージは医療保険が適応できますので、ご負担はごくわずかです。

ご利用者様の担当医と連携し、お手続き、また適切なマッサージを行いますのでご安心ください

ご利用者様の担当医と連携し、お手続き、また適切なマッサージを行いますのでご安心ください

在宅訪問マッサージ 無料体験
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健康保険適応 在宅訪問マッサージ

ご利用までの流れ

在宅訪問マッサージ ご利用までの流れ1
在宅訪問マッサージ ご利用までの流れ2
在宅訪問マッサージ ご利用までの流れ3
在宅訪問マッサージ ご利用までの流れ4

1割負担の方が同一日に同一建物(ご自宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(ショートステイ)、グループホーム等)で訪問施術を受けた場合の料金です。
※令和8年7月改定の訪問施術料金です。  ( )の料金は10割負担の場合

訪問施術料1
同一日・同一建物で利用者数が1人の場合
1局所 1回:277円(2,770円)
2局所 1回:324円(3,240円)
3局所 1回:371円(3,710円)
4局所 1回:418円(4,180円)
5局所 1回:465円(4,650円)
訪問施術料2
同一日・同一建物で利用者数が2人の場合
1局所 1回:162円(1,620円)
2局所 1回:209円(2,090円)
3局所 1回:256円(2,560円)
4局所 1回:303円(3,030円)
5局所 1回:350円(3,500円)
訪問施術料3
同一日・同一建物で利用者数が3~9人の場合
1局所 1回:93円(930円)
2局所 1回:140円(1,400円)
3局所 1回:187円(1,870円)
4局所 1回:234円(2,340円)
5局所 1回:281円(2,810円)
訪問施術料4
同一日・同一建物で利用者数が10~19人の場合
1局所 1回:62円(620円)
2局所 1回:109円(1,090円)
3局所 1回:156円(1,560円)
4局所 1回:203円(2,030円)
5局所 1回:250円(2,500円)
訪問施術料5
同一日・同一建物で利用者数が20人以上の場合
1局所 1回:54円(540円)
2局所 1回:101円(1,010円)
3局所 1回:148円(1,480円)
4局所 1回:195円(1,950円)
5局所 1回:242円(2,420円)
マッサージ(最大5局所)1局所:47円(470円)
変形徒手矯正術(マッサージ併施)※最大4肢まで1肢:47円(470円)
温罨法+電気光線器具(マッサージ併施)1回:30円(300円)
往療料(※突発的な往診による施術)16km迄:230円(2300円)
特別地域加算1回:25円(250円)
同意書交付1文書:100円(1,000円)
施術報告書交付料1文書:48円(480円)
明細書発行加算算定加算:1円(10円)
月16回目以降の逓減制月16回以降の施術に関して、各料金(施術料、訪問施術料、温罨法、変形徒手矯正術、電療料)は所定料金の100分の50に相当する額(半額)により算定。
訪問施術料1
同一日・同一建物で利用者数が1人の場合
1術 1回:395円(3,950円)
2術 1回:412円(4,120円)
訪問施術料2
同一日・同一建物で利用者数が2人の場合
1術 1回:280円(2,800円)
2術 1回:297円(2,970円)
訪問施術料3
同一日・同一建物で利用者数が3~9人の場合
1術 1回:211円(2,110円)
2術 1回:228円(2,280円)
訪問施術料4
同一日・同一建物で利用者数が10~19人の場合
1術 1回:180円(1,800円)
2術1回:197円(1,970円)
訪問施術料5
同一日・同一建物で利用者数が20人以上の場合
1術 1回:172円(1,720円)
2術 1回:189円(1,890円)
鍼or灸1術:165円(1,650円)
鍼+灸2術:182円(1,820円)
電療料(鍼・灸併施)1回:10円加算(100円)
往療料(※突発的な往診による施術)16km迄:230円(2300円)
特別地域加算1回:25円(250円)
初検料(初月のみ)1術:200円(2,000円)
2術:232円(2,320円)
同意書交付1文書:100円(1,000円)
施術報告書交付料1文書:48円(480円)
明細書発行加算算定加算:1円(10円)
月16回目以降の逓減制月16回以降の施術に関して、各料金(施術料、訪問施術料、温罨法、変形徒手矯正術、電療料)は所定料金の100分の50に相当する額(半額)により算定。

施術部位は、 ①躰幹(頭と手足を除いた胴体部分) ②右上肢(右の肩甲骨、鎖骨から上腕、手指までの部分) ③左上肢(左の肩甲骨、鎖骨から上腕、手指までの部分) ④右下肢(右の股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分) ⑤左下肢(左の股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分)  の5つに分けられます。

※施術の部位数・温罨法の有無は同意書の中で医師から指示されます。
※障害者手帳1級・2級もしくは3級の方の一部は、公費で負担される場合があります。

往診距離は原則として当院店舗が起点となり計算されますが、その日に施術者が2戸以上の利用者を引き続いて往診した場合は、それぞれの先順位利用者宅が起点となり計算されます。

分類一部負担金被保険者
後期高齢者医療保険1割
(現役並み所得は3割)
①75歳以上の被扶養者
②65歳以上である一定程度の障害状態にある方
前期高齢者医療保険3割65歳~74歳の職域保険に属さない方
国民健康保険3割65歳未満の自営業の方
65歳未満の職域保険に属さない方
退職者国民健康保険3割企業退職後、国民健康保険に加入した方のうち被用者年金を受給している65歳未満の方

保険、施術時間について

保 険医療保険が使えます。(介護保険ではありませんのでケアプランに影響しません)
※医師の同意が必要になります。(当事務所に書類完備)
生活保護を受けている方 自己負担金なし
施術時間1回の施術時間は30分です。訪問回数は、週1回~4回が目安です。

保険請求の代行

現状の制度ですと、鍼灸マッサージの療養費は患者様が治療院に治療費を10割支払った後に、患者様が市役所や区役所などの窓口に行って9割なり7割を戻してくださいと請求する仕組みで、面倒な手続きが必要です。

このような制度があるため、健康保険での鍼灸治療がなかなか普及しにくいのです。
何も知らない患者様が自分で請求するなどということは、実際は大変な労力を要します。

在宅訪問マッサージあいの手 厚別店では、民法643条に基づきこの保険請求業務を代行しております。

医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。

  • 治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
  • 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。
    ※市区町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。
  • 生活保護受給者は、従来通り負担金はありません。

保険請求に必要なもの

1.医師の同意書(用紙は当院にあります) 2.保険証のコピー  3.印鑑

在宅訪問マッサージ お問い合わせ
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